エンディングノートの一歩先行くお客様へのご提案
サービス概要(準備・預入・管理)
- 葬儀の生前契約を締結する事ができます。従来の会員制度では成し得ない顧客との関係構築が可能です。
- お預かりした信託財産の交付につきましては、根拠契約に基づき、指図権を持つ専門家(受益者代理人)からの送金指図にのみ従い葬儀費用を交付します。根拠契約に基づかない送金はありえませんので、近年増加している財産管理における不正が起きる余地がありません。
- 信託の倒産隔離機能により、顧客の財産は葬儀社及び信託会社の万が一の事態による影響を一切受けませんのでいかなる場合もお客様の葬儀費用は保全されます。(根拠条文)
サービス概要(執行・払出)
本サービスでは受益者代理人の設置が必須です
本サービスでは受益者代理人(信託法第138条)の設置が必須となっております。
本サービスにおけるお客様(元本受益者)は複数名になり、かつ高齢者の割合が多くなります。よって、仮に葬儀社が倒産した場合など、お客様それぞれに葬儀費用を取り戻す手続き(権利行使)をお願いするのは、負担が大きくなると考えられます。専門家が受益者代理人となり、全てのお客様の代理人として、もしもの場合にはお客様の代わりに権利を行使して葬儀費用を取り戻す手続きを行います。